期日前投票での交付ミスや業務放置などで魚沼市が職員3人を戒告処分 | 公務員ニュース

期日前投票での交付ミスや業務放置などで魚沼市が職員3人を戒告処分

新潟県魚沼市は2026年5月26日、選挙での投票用紙の交付ミスや業務の遅延・放置など、不適切な事務処理を行ったとして、職員3人をそれぞれ戒告の懲戒処分にしたと発表しました。今回の処分はいずれも地方公務員法第29条第1項第2号の規定に基づくものです。

処分の対象となった職員と理由は以下の通りです。

1人目は、会計課に所属する50代の副参事です。この職員は、振込指定がなされた支払データを期限までに指定金融機関へ送らなかったため、一部の債権者への振り込みを遅れさせました。

2人目は、ガス水道局業務課に所属する40代の副参事です。この職員は戸籍業務において、郵送で届いた請求書類を約1年にわたり放置したほか、戸籍の届け出に関する伝送処理の一部にも遅延を生じさせました。

3人目は、選挙管理委員会に所属する40代の書記です。この職員は、2026年2月8日に執行された衆議院議員総選挙において、魚沼市高倉に設置された移動期日前投票所で有権者1人に対し、小選挙区の投票用紙を渡すべきところを、誤って比例代表の投票用紙を交付しました。その結果、有権者は小選挙区の投票箱に比例代表の用紙を投入することとなり、投票は無効になったとのことです。

市は、これらの行為が全体の奉仕者である公務員として市民の信頼を裏切り、職員全体の信用を著しく失墜させるものであるとして処分を下しました。

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地方公務員懲戒・不祥事
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