沖縄県糸満市は2026年6月15日、2023年度(令和5年度)予算において不適正な会計処理を行ったとして、消防署に所属する50代の職員を2026年6月8日付で戒告の懲戒処分にしたと発表しました。また、管理監督責任を問い、上司ら3名についても同日付で戒告処分としました。
糸満市によりますと、処分を受けた50代の消防署職員は、2023年度に契約を締結したドローン講習などの業務において、請負事業者が天候不良のために講習を開催できず事業が未完了だったにもかかわらず、完了したものとして年度内に契約金額の全額を支払う手続きを行いました。契約時に天候不良による履行不能などのリスクに対する支払条件の検討や、事業者との調整を怠ったことが原因とされています。
この事案を防止できなかったとして、管理監督責任を問われた50代の消防署職員、60代の市民健康部職員、60代の消防本部職員の計3名も、指揮監督が徹底されていなかったとして同様に戒告処分を受けました。
当銘真栄糸満市長は、契約履行の確認不足や事務手続きの適正さを欠いた公金取扱者としてあってはならない行為であるとし、市民の信頼を損ねたことを謝罪するとともに、全庁的な会計事務の適正執行と法令遵守の徹底を図るコメントを出しました。また、山内昌直消防長も事態を重く受け止め謝罪し、組織的なチェック体制の強化に取り組む姿勢を示しています。



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