大阪府が都市整備部の男性職員を減給の懲戒処分 同僚女性へのセクハラ行為

大阪府は26日、同僚の女性職員に対してセクシャルハラスメント行為を行ったとして、都市整備部に所属する61歳の男性職員を減給3か月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、男性職員は2025年12月、同僚の女性職員の手をなでたほか、ともに出向いたカラオケ店で頬にキスをするなどの行為をしたとされています。女性職員が府の内部相談窓口へ通報したことで事案が発覚しました。

男性職員は「セクハラの定義に当てはまらない」として行為を否定しましたが、大阪府は関係者への聞き取り調査などを進めた結果、セクシャルハラスメントに該当すると認定しました。

カテゴリー
地方公務員ハラスメント懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント