大阪府豊中市は26日、不正に取得した同僚のクレジットカード情報を用いて総額約134万円分の支払いを行ったとして、市立こども園に勤務する会計年度任用職員の女性保育教諭(29)を25日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。市は、今回の事案が公務外の行為であったことを理由に、職員の氏名を公表していません。
発表によりますと、この保育教諭は2024年秋頃、同僚職員の個人用ロッカーが施錠されていなかったため、内部にあったカバンから財布を取り出してクレジットカードの写真を撮影し、カード情報を不正に取得しました。その後、2024年10月から2026年3月にかけて、インターネット通販サイトや宅配サービス、スポーツジムの利用など計584件にわたり、総額134万5166円の支払いにこの情報を不正使用したとされています。
2026年5月に同僚が心当たりのない請求に気付いたことで事態が発覚しました。保育教諭は事実関係を認めており、「ストレスがあり、買い物で解消していた」と説明しているとのことです。すでに全額を弁償する示談が成立していることなどから、市は警察への告発を見送ったとしています。
また、豊中市は同日付で、管理監督者であるこども未来部こども事業課市立こども園の女性園長(53)を訓告処分としました。


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