市原市の男性係長級職員が私文書偽造などで減給6月の懲戒処分

市原市は2026年7月6日、私文書偽造および同偽造私文書行使を行ったとして、地方公務員法第29条第1項第1号および第3号の規定に基づき、同日付で職員の懲戒処分を行ったことを発表しました。

事実の概要として、処分を受けた職員は自身が担当するマイナンバーカード申請サポート・代理交付の報償費支払いにおいて、申請者が作成すべき書類を合計26件偽造しました。さらに、その偽造文書を支払い関係書類に添付し、事業者に報償費を支払ったとのことです。なお、この非違行為による事業者および市原市への金銭的被害は発生していないと報告されています。

非違行為を行った職員は、千葉県市原市の市長事務部局に所属する50代の男性係長級職員です。処分内容は減給6月となります。

また、同日付で当該職員に対する指導監督責任を明確にするため、指導監督者の立場にある課長級職員1名に対して文書注意の対応が行われました。

市原市長は、全体の奉仕者としての使命を自覚し、公私にわたり法令遵守に努めるべき職員が不祥事を起こし、市民の市政に対する信頼を損なう結果となったことについて謝罪の意を表しました。

今後の対策として、すべての職員が不祥事を自らの問題として受け止めることが重要であるとし、前年度からの連続した不祥事を踏まえ、速やかに課長補佐級を対象とした「不祥事の自分事化研修」を実施するとしています。その内容を各職場で周知徹底し、再発防止に向けて全職員が一丸となり、市民の信頼回復に取り組む意向を示しています。

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地方公務員懲戒処分など
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