東大阪市の管理職職員が懇親の場で同僚に暴行を働き停職3か月の懲戒処分

東大阪市行政管理部人事課は2026年6月30日、市民生活部の部次長級職員(57歳)に対して同日付で停職3か月の懲戒処分を行ったと発表しました。

発表によると、被処分者は2026年5月22日午後9時頃、飲食店において同席していた同市の職員に対し、肩や脇腹、後頭部を複数回殴打したほか、退店しようとする相手の腕を強く掴むなどの行為により、身体的被害を生じさせました。

同市は、この行為が全体の奉仕者であり高い倫理意識を求められる公務員としてあるまじきものであるとし、管理職による行為の影響の大きさや、職員としての信用を傷つけ職全体の不名誉となる行為であると判断しました。これにより、地方公務員法第33条が規定する信用失墜行為の禁止に違反するため、同法第29条第1項第1号および第3号に該当するとして今回の処分に至ったとのことです。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法地方公務員懲戒処分など
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