同僚議員への暴行で青森県議に罰金10万円の略式命令(続報あり) | 公務員ニュース

同僚議員への暴行で青森県議に罰金10万円の略式命令(続報あり)

青森県議会の今博議員が同僚議員に暴行を加えたとして、五所川原簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたことがわかりました。命令は2026年4月8日付です。

今議員は2025年10月、視察先の岐阜県内の路上において、当時同じ会派だった鶴賀谷貴県議の胸ぐらをつかんだとして、暴行の罪で略式起訴されていました。

今回の命令に対し今議員は「厳粛に受け止め、改めて反省とお詫びを申し上げる」と陳謝しました。今後の進退については、議員活動を継続する意向を表明しており、「二度とこのようなことがないよう対応し、県議会議員を続けたい」と述べています。

立憲民主党青森県連が同僚議員への暴行で刑事処分を受けた今博県議を役職停止6か月の処分に

立憲民主党青森県連は2026年5月15日、同党に所属する今博青森県議会議員が、同じく同党の県議に対して暴行を働き刑事処分を受けた問題を巡り、今氏を役職停止6か月とする懲戒処分にすることを決定しました。

この処分は発表当日である2026年5月15日から適用されます。

事案の背景として、今県議が同僚の県議会議員に対して暴行に及び、すでに刑事処分が下されていたことから、党県連として組織内の規律に基づき厳正な役職停止措置を講じた形となります。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法地方議員懲戒・不祥事
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