熊本県熊本市東区に所在する陸上自衛隊第303保安警務中隊は2026年4月21日、健軍駐屯地での勤務中に警戒監視を怠ったとして、隊員5人に対して停職の懲戒処分を下しました。
処分を受けたのは、50代の陸曹長(停職2日)、40代の2等陸曹(停職1日)、および30代の3等陸曹3人(いずれも停職1日)です。
健軍駐屯地司令業務室の発表によりますと、5人は2025年9月10日から11日にかけての夜間、駐屯地警衛隊としての当番勤務中であったにもかかわらず、鉄帽を脱いで私的にスマートフォンを操作していました。この様子を別の部隊の隊員が目撃し、所属部隊へ報告したことで発覚しました。
今回の事案を受け、第303保安警務中隊長の中野浩也3等陸佐は、規律違反の防止に向けた教育や指導が不十分であったとし、「隊員の身上把握や教育を徹底して再発防止を図り、信頼回復に努める」とのコメントを出しています。



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