上司らの印鑑を無断で使用し書類を提出した寄居町職員を停職処分

埼玉県大里郡寄居町は2026年5月29日、公文書に上司らの印鑑を無断で押印して手続きを進めようとしたとして、生活環境エコタウン課に所属する40代の主事の職員を停職3カ月の懲戒処分にしました。

寄居町によりますと、この職員は2026年2月、自治会へ支給する防犯灯の電気料補助金に関する事務手続きの中で、支出負担行為決議書の決裁欄に所属上司2人の印鑑を無断で押印しました。さらに、支出命令書についても同じ上司2人の印鑑に加え、決裁権限を持つ企画財政課長の印鑑を無断で押印したということです。

職員はこれらの書類を、本来受けるべき企画財政課の決裁を受けないまま直接会計課へ提出していました。しかし、提出先の会計課がこの不正に気づいて確認したため、実際の補助金の支払処理は行われませんでした。

同町は、地方公務員法の規定に基づいて今回の懲戒処分を執行しています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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