日本私立学校振興・共済事業団(東京都千代田区)は、課長職を務める職員に対して令和8年5月28日付で減給の懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、処分を受けた職員は業務を委託している企業の社員に対して不適切な言動をとったということです。この行為により事業団の社会的信用が損なわれただけでなく、委託先企業との間で行う円滑な業務運営が妨げられる事態が生じました。
今回の行為は、同事業団の就業規則第7条に定められている「信用失墜行為等の禁止」の規定に抵触すると判断され、規則に則って減給処分が下されました。私学事業団は、今後同様の事態を発生させないためにも、職員への教育や指導をいっそう徹底し、再発防止に向けた取り組みを進めていくとしています。



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