茨城県教育庁は、人事委員会の裁決や裁判所の判決によって過去の懲戒処分が修正・取消となった公立学校の教職員2人に対し、本来支払うべきだった給与の差額分を長期間にわたり支払っていなかったと発表しました。この支払遅延に伴い、遅延損害金も発生しています。
茨城県によりますと、対象となるのは公立学校の教職員2人です。未払いであった給与差額は2人合わせて67万8956円で、これに対する遅延損害金17万3659円を合わせた総額85万2615円の支払いが必要となりました。内訳は、教職員Aが給与差額17万5719円と遅延損害金5万193円の計22万5912円、教職員Bが給与差額50万3237円と遅延損害金12万3466円の計62万6703円です。
県は2026年5月21日に給与差額の支払いを完了しており、遅延損害金については同年5月29日に支払う予定としています。
この問題は、2026年4月上旬に関係者から指摘を受けた担当者が確認したことで発覚しました。対応が遅れた理由について県は、担当者が給与差額の支払い手続きの必要性を認識しながらも、他の業務を優先して処理を後回しにしていたことや、事務手続きが担当者任せになっており組織的な進行管理が機能していなかったことを挙げています。
教育庁総務企画部総務課の武村知己課長は、該当する教職員2人に対して対応が遅れたことを謝罪した上で、「今後は関係課の間で情報共有や連携体制を改めて確認し、組織内での進行管理体制を徹底することで再発防止を図る」としています。


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