福島県にある陸上自衛隊福島駐屯地は2026年6月3日、適切な手続きを行わずに部隊への寄付金を受け取ったとして、業務隊に所属する1等陸尉を減給1カ月(30分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。処分は同日付で執行されています。
福島駐屯地によりますと、この1等陸尉は2015年8月ごろから2017年7月ごろまでの間、防衛大臣の許可を得ることなく、複数回にわたって合計約20万円の寄付金を受領していました。受け取った寄付金については、職務上の関係者へ渡す土産代の費用に充てていたとのことです。
2024年2月、不審に思った別の隊員が確認を行ったことで一連の行為が発覚しました。
今回の処分を受け、業務隊長を務める2等陸佐は「二度とこのような事案が発生することのないよう、法令順守に関する教育や指導を徹底し、再発防止に向けて万全を期して取り組む」とコメントしています。


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