長野県山ノ内町は2026年6月3日、町民の女性に対して不安や精神的苦痛を与える不適切な行為をしたとして、地方公務員法などに基づき、いずれも男性である職員2人を減給の懲戒処分にしたと発表しました。処分は6月2日付で執行されています。
山ノ内町の発表によりますと、処分を受けた職員の所属および詳細は以下の通りです。
1人目は住民税務課に所属する男性職員で、減給5分の1(3カ月)の処分となりました。この職員は2026年5月14日の午後8時ごろ、勤務時間外のプライベートな時間に、面識のない町民女性の携帯電話へ連絡を入れました。その際、女性の私的な事柄について質問したほか、面会を求める趣旨の発言を一方的に行ったとのことです。町は、町職員であることを前提に行われたこの行為が、職員全体の信頼を損なう重大な公務外非行にあたると判断しました。
2人目は農林振興課に所属する男性職員で、減給5分の1(1カ月)の処分となりました。この職員は同日の午後8時ごろ、勤務時間外に上記の住民税務課の職員と会食をしていた際、自身が面識のある町民女性を紹介しました。これがきっかけとなり、住民税務課の職員が女性へ電話をかける事態を招いたとして、町職員としての自覚を欠く不適切な行為と認定されました。
今回の事案を受け、平澤岳町長は「町民の皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、町を代表して深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。その上で、全職員に対して法令遵守と服務規律の徹底を指示し、公務員としての倫理観を持って行動できるよう職員指導と再発防止に全力で取り組む意向を示しています。



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