岐阜県立高校の男性教諭(当時37)が2022年に、また岐阜県農政部の男性職員(当時27)が2023年にそれぞれ自殺した事案について、地方公務員災害補償基金県支部がいずれも公務災害にあたると認定していたことが判明しました。認定はいずれも3月31日付です。
両名とも、1カ月間に約100時間の時間外勤務を行っていたことが確認されており、公務が主な原因となって精神疾患を発症し、自死に至ったと判断されました。
県立高校の教諭は、うつ病を発症する前の6カ月間において、1カ月あたり97時間45分の時間外勤務が確認されたほか、発症前半年間のうちに20日間から32日間に及ぶ連続勤務が3度ありました。遺族側は、長時間の勤務や職場異動、運動部の顧問としての負担、新型コロナウイルスへの対応などが重なったことが影響したと主張しています。
一方、農政部の県職員は、亡くなる2年前に精神疾患を発症していました。発症の直前1カ月間には約114時間の時間外勤務があり、短い期間に相当な量の作業を行わなければならない状況にあったとみられています。
2人の遺族は、それぞれ岐阜県に対して損害賠償を請求する方針を示しています。
なお、岐阜県内では2013年にも特別支援学校の教員と県職員が自殺しており、これらについても公務災害として認定されています。

コメント