長野県辰野町は、所属職員が個人情報を目的外に利用した事案が発生したことを受け、6月1日に辰野町職員懲戒処分等審査委員会を開催し、6月11日付で処分を決定したと公表しました。
発表によると、今年5月14日(木曜日)に住民から辰野町役場へ「役場職員から心当たりのない同窓会の通知が届いたが、どのように自分の住所を調べたのか教えてほしい」との電話問い合わせがありました。確認の結果、産業振興課に所属する61歳の男性係長級職員が、私的な同窓会の案内を通知する目的で、同月の勤務時間外に無断で所属課の保有する住民データを閲覧し、11人の住所を検索した上で往復ハガキを発送していたことが判明しました。なお、閲覧された11人の住所については、職員が当時のメモを廃棄したため特定できない状態となっています。
事案の発覚後、総務課長が通報者へ電話で謝罪し、再発防止の忠告を受けました。また、理事者から当該職員に対して厳重注意が行われたほか、町の顧問弁護士からも直接の警告と守秘義務についての指導がなされました。
これを受け、町は「辰野町職員懲戒処分等の指針」および地方公務員法第29条第1項第1号から第3号に基づき、この男性職員を令和8年7月1日付で10分の1減給1ヶ月の懲戒処分としました。処分理由は、個人情報の目的外利用および公務員の守秘義務違反にあたり、信用失墜行為の禁止にも抵触する悪質な行為であるためとしています。
再発防止策として、町は当該職員に対し職務命令で6ヶ月間の住民データ閲覧を禁止しました。また、事案のあった産業振興課での利用状況の再点検と適正利用の徹底、および他課での利用状況確認を実施します。本件は6月1日の審査委員会後、最も早い全員協議会で報告するために11日付の処分とされており、町としての記者会見などは予定していないとのことです。


コメント