広島県教育委員会は2026年6月12日、担任学級において不適正な成績処理を行ったとして、広島県東部の公立小学校に勤務する35歳の教諭を戒告の懲戒処分にしました。
県教育委員会によりますと、この教諭は2025年度に担当した学級において、成績評価の根拠となるテストの一部を実施せず、実施した一部のテストについても採点や返却を行わずに放置しました。その上で、未実施や未採点のテスト集計結果に対し、評価の根拠があるかのように点数を恣意的に入力し、適正を欠く成績処理を行いました。
2026年3月の年度末に、教室の片付けをしていた別の職員がロッカー内から未実施や未採点、未返却のテストを発見したことで事案が発覚しました。
教諭は県教育委員会に対し、テストを行わなかった理由について「忙しかった。計画性がなかった」と釈明しています。また成績処理に関しては「根拠はなく、児童の普段の様子からつけた。児童や保護者の皆さまに、多大なるご迷惑をかけ、申し訳ありませんでした」と話しているということです。児童の成績については、今後改めて付け直されることとなっています。
この教諭の行為は地方公務員法第32条および同法第33条の規定に違反します。また、広島県教育委員会は2026年6月12日付で、指導や監督が不十分であった関係所属長のうち、該当する所属に対して訓告の措置を講じるよう当該教育委員会へ通知しました。


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