福島県平田村は、事務処理の不適正な執行や公文書の不適切な取扱いにより村の財政に損失を与えたとして、住民課の30代の男性主査を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にし、令和8年6月15日に公表しました。
平田村によりますと、この主査は当時所属していた健康福祉課において、生活保護受給者が通院する際に必要な更生医療受給者証の交付事務を担当していました。しかし、事務要領への認識不足から手続きを約6か月間遅延させ、関係書類を適切に保管していませんでした。
この遅延により、医療機関が社会保険診療報酬支払基金から受け取る予定だった診療報酬1,650,230円が支払われない状態となったため、村が同額を医療機関へ支払いました。さらに、事務遅延によって障害者医療費国県負担金事業の対象外となり、国や県から村へ交付されるはずだった負担金1,237,000円(診療報酬額の4分の3)が受け取れなくなり、村は補填のために一般財源を充てるなど財政運営に損失を与えました。
主査は、この事案に関する報告を怠っていたほか、他の福祉関係業務における事務遅延や書類管理について当時の上司から何度も指導を受けていたにもかかわらず、改善が見られなかったということです。令和8年4月1日付で住民課へ異動する際にも後任への引き継ぎを行っておらず、同年4月9日に医療機関から連絡が入ったことで後任の職員が事実を把握しました。
また、当時の上司であった現健康福祉課長、現健康福祉課主幹、元健康福祉課課長補佐の3名についても、事案の発生を防ぐための指導や監督が不適切であったとして、同日付で訓告処分とされました。
平田村は再発防止策として、全職員への服務規律遵守の周知、行政事務や補助金申請における手続き・審査の強化のほか、管理職への訓示や再発防止対策会議を実施しました。
平田村の澤村和明村長は「今回の不適正な事務処理は、村民の皆様の村政に対する信頼を失墜させる重大な事案であり、村政の最高責任者として責任を痛感しております。村民の皆様、ならびに長期にわたりご苦労とご心配をおかけした医療関係機関の皆様に深くお詫び申し上げます。今後は組織内での細やかな情報共有を徹底し、風通しの良い職場づくりを進めて再発防止に努めるとともに、全職員が一丸となって信頼回復に全力で取り組んでまいります」とのコメントを発表しました。


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