大阪市教育委員会が外部業者に委託していた教職員向けのハラスメント電話相談窓口業務を巡り、委託契約の期間が終了した後も相談の電話が継続したとして、業者側が市教育委員会に対して費用の負担を求めていることが20日、双方への取材で分かりました。
この業務を受託していたのは、大阪府大阪市にある一般社団法人日本ハラスメント協会です。同協会によりますと、2023年度の業務を受託し、2026年3月末で契約期間が満了しました。同協会は2026年1月の時点で、4月以降に発生する相談については別途費用が発生することを市教育委員会に伝えた上で、相談窓口が変更になる旨を周知するよう求めていたとのことです。
しかし、契約期間の終了後も電話相談が相次いだため、同協会は通信費や対応したカウンセラーの人件費を負担することになりました。同協会はそのうちの6件分として約30万円の支払いを請求しましたが、市教育委員会は契約期間外であることを理由に支払いに応じていません。教職員からの相談電話はその後も続いており、同協会は一方的に費用を負担させられていると主張しています。
一方、市教育委員会の説明によりますと、窓口の変更については3月末までに計2回、対象となる学校の校長や園長に対して文書で通知したとしています。また、契約終了の直前である3月30日には、4月以降に寄せられた相談については速やかに通話を終了させるよう、同協会へ案内していたということです。

コメント
行政の業務には、予算の裏付けが必要な場合、事業には、必ず契約期間が設けられる!
事業者は、契約期間を超えて事業を行うことは、契約違反に問われる!勝手な経費の要求は論外!!!