政治資金規正法違反に問われた元参院議員の大野泰正被告に有罪判決 東京地裁

自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、清和政策研究会(旧安倍派)から受領した約5100万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記載・虚偽記入)の罪に問われた元参院議員(岐阜県選挙区選出)の大野泰正被告(67)に対し、東京地裁は23日、罰金60万円(求刑・罰金150万円)の有罪判決を言い渡しました。

当時の秘書である岩田佳子被告(62)に対しては、罰金20万円(求刑・罰金50万円)の判決を言い渡しました。両被告は当時の秘書との共謀を否定するなど全面的に無罪を主張していましたが、同地裁は起訴内容の大半(一部の起訴内容)を無罪としました。

国会議員4人を含む12人が起訴(在宅や略式含む)された一連の事件において、正式裁判で政治家に判決が言い渡されるのは初めてです。不記載や誤記載があった80人以上の自民党議員側の中で、大野元議員の不記載額は最多でした。

起訴状によると、2人は共謀し、2018〜22年の5年間に所属していた旧安倍派からパーティー券収入のノルマ超過分計約5100万円のキックバック(還流)を受けたにもかかわらず、大野元議員が代表を務めていた資金管理団体「泰士会」の政治資金収支報告書に記載しなかったとされています。

主な争点は、派閥から還流された販売ノルマ超過分のパーティー券収入について、政治資金収支報告書に記載が義務づけられる「寄付」であるとの認識があったかどうかでした。

検察側は公判で、キックバック以外の旧安倍派からの現金は寄付として泰士会の収入欄に記載していたことや、裏金に当たる還付金について派閥側と返却を巡るやりとりをした形跡がなく、大野被告の私的な支出や事務所経費などに充てる口座へ入金したことなどから、元議員には還流分も派閥から譲渡された寄付として記載すべき認識があったと指摘しました。また、元秘書が示した虚偽の記載内容を了承していたとし、「不記載の最終決定権者として刑事責任は重大」と主張していました。

これに対し弁護側は、派閥からの還流分は収支報告書に記載義務のない一時的な「預かり金」と認識していたと反論しました。2人とも収支報告書の作成に関与せず詳細をスタッフに任せて把握していなかったとし、記載が必要との認識もなかったため元秘書との共謀は成立しないと訴え、いつでも返却できるよう口座の残高を管理していたと主張していました。

大野元議員は3月の最終意見陳述で「国民の政治不信を招いてしまったことは痛恨の極み。おわび申し上げる」と謝罪する一方、「虚偽記載は一切知らなかった」と述べていました。

大野元議員は自民初代副総裁を務めた大野伴睦氏を祖父に持ち、父は元運輸相、母も参院議員を務めました。岐阜県議を経て2013年に参院選岐阜県選挙区で初当選し、2期目だった2024年1月に在宅起訴されました。その後自民党を離党し、2025年7月の参院選には出馬しませんでした。

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