金沢大学が教授を懲戒解雇 利害関係者からの金銭受領を認定

石川県にある金沢大学は2026年6月23日、融合研究域融合科学系の藤生慎教授を6月19日付で懲戒解雇処分にしたと発表しました。処分の効力は6月22日から発生しています。

大学側の発表によると、藤生教授は大学の倫理規程第5条第1項第1号に違反し、利害関係者から金銭を受領していたことが認定されました。

事案の経緯として、2026年1月に外部から藤生教授の研究費等不正経理への関与を疑う通報があり、大学が対策本部と予備調査委員会を設置して調査を開始しました。同年3月13日に予備調査委員会が関係業者への聞き取り調査を行ったところ、当該業者から藤生教授の預金口座へ金銭が還流している事実が確認されました。金沢大学は同年3月23日に石川県警察へ被害届を提出しており、現在は捜査中であるため詳細の公表は差し控えるとしています。

その後、同年4月から懲戒処分を目的とした調査委員会による審議が進められ、5月には教育研究評議会のもとに審査委員会が設置されました。審査の結果、藤生教授の行為は教育者として不適切であり解雇処分が妥当であると判断され、教育研究評議会および役員会での審議を経て今回の処分が決定しました。

管理監督責任として、藤生教授が所属する融合研究域の長に対し、学長から文書による厳重注意が行われました。また、経営責任として、和田隆志学長と財務担当理事は役員報酬の一部を自主返納するとしています。

金沢大学は現在も事案の全容把握や全学を対象とした調査を進めており、今後は再発防止策の検討や損害回収を含む法的対応を適切に行っていく方針です。

カテゴリー
教職員職務不正(賄賂・漏洩など)懲戒処分など
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