社会福祉法人貴寿会の元理事長による贈収賄事件 控訴審で有罪の1審判決を支持

福岡県糸田町にあった社会福祉法人「貴寿会」(破産)の役員選任に関する贈収賄事件で、社会福祉法違反(収賄)の罪に問われた同法人の元理事長、今宮一成被告(60)の控訴審判決が2026年6月25日に福岡高裁でありました。平塚浩司裁判長は、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金9400万円とした1審の福岡地裁判決(2025年9月)を支持し、被告側の控訴を棄却しました。平塚裁判長は、1審判決が不正行為の対価として約束された利益であると認めた点に誤りはないと述べました。

判決によりますと、借金返済のために法人の売買を検討していた今宮被告は、2021年6月から7月にかけて、会社役員の藤井諭被告(64)(社会福祉法違反(贈賄)などの罪で公判中)から、指定された3人を理事に選任するよう依頼を受け、その見返りとして合計9400万円を受け取りました。

判決では、今宮被告が定款に定められた正規の手続きを行った場合、藤井被告から求められた期間内に3人を理事に選任することは不可能だと認識していたと指摘されました。その上で、理事長として法令や定款を守る義務があったにもかかわらず、金銭が支払われなくなることを懸念して理事会の開催などの手続きを行わなかったとし、不正な依頼であるとした1審判決の結論に誤りはないと判断されました。

カテゴリー
職務不正(賄賂・漏洩など)みなし公務員・団体職員
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