1971年の東京都渋谷区で起きた渋谷暴動事件において、警察官を殺害したとして殺人などの罪で無期懲役が確定し、服役中に73歳で病死した星野文昭元受刑者の遺族が、矯正施設の医療対応に不備があったとして国に損害賠償を求めた住民訴訟の控訴審判決が2026年6月26日、東京高等裁判所で言い渡されました。古谷恭一郎裁判長は、1審の東京地方裁判所の判決を支持して国の責任を認め、国に対して計約2200万円の支払いを命じました。
遺族側は2020年に計約6300万円の損害賠償を求めて提訴していました。1審の東京地裁は2025年3月に医師や刑務所職員の注意義務違反などを認定し、計約2200万円の支払いを命じる判決を下していました。この判決を不服として遺族側と国側の双方が控訴していましたが、東京高裁は地裁の判決が相当であると判断し、双方の控訴を棄却しました。
判決によりますと、星野元受刑者は徳島県徳島市にある徳島刑務所に服役していた2019年3月に肝臓の腫瘍が確認されました。その後、東京都昭島市にある東日本成人矯正医療センターへ移送され、同年5月に手術を受けましたが死亡しました。



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