佐賀県教育委員会は令和8年7月13日、県内に在住する18歳未満の女性に対してわいせつな行為をしたとして、県立学校の男性教員を同日付で懲戒免職の処分にしました。
県教育委員会によりますと、被害者の特定を防ぐ観点から、処分された教員の年齢や勤務していた学校の種別、事案の詳しい経緯などは公表されていません。ただし、ストーカー行為や盗撮などには該当しないとしています。
男性教員は教育委員会の聞き取りに対し、「自身の認識の甘さと規範意識の欠如により、少女及び保護者、学校関係者に多大なるご迷惑をおかけしたうえ、学校の信頼を大きく損なう結果となりましたことを深く反省しております。日頃から、信用失墜行為の禁止をはじめ服務規律の遵守について指導を受けていたにもかかわらず、それを十分に実践できなかったことを痛感し猛省しております」と話しています。
また、職員への管理監督が不十分であったとして、同日付で現在の校長と前校長の2人に対しても文書訓告の措置が取られました。
会見を行った県教育委員会の笹谷留里子副教育長は、このような不祥事が発生したことは県民の教育に対する信頼を著しく損なうものであると痛感しており、大変遺憾に思うと述べています。


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