野々市市職員が私的な目的で他人の戸籍情報を不適切に閲覧 減給処分

石川県野々市市の地域政策部に所属する主事の職員が、業務上の必要がないにもかかわらず私的な目的で他人の戸籍情報を閲覧・印刷したとして、市は2026年(令和8年)7月1日付で懲戒処分を行いました。

処分内容は、減給10分の1(6カ月)です。

野々市市によりますと、2026年5月1日、外部から「自身の戸籍情報が業務上の必要性がないにもかかわらず、閲覧・印刷されている可能性がある」との通報がありました。これを受けて市が同年5月8日に戸籍情報連携システムの利用履歴を調査したところ、当該職員が同年4月10日および22日の2回にわたり、通報者の戸籍謄本を閲覧し印刷していた事実が判明しました。また、適正な手続きである戸籍証明書等の交付申請書も提出されていなかったことが確認されました。

その後、同年6月17日に市が聞き取り調査を行った際、職員は私的な目的で通報者の戸籍謄本を閲覧・印刷したことを認めました。

一般的には自身の戸籍が閲覧されたかどうかを外部から確認することは困難ですが、今回の事案では、被害者が閲覧履歴を確認できる立場にあったことから発覚に至ったということです。

野々市市は、職務上の権限を濫用して私的な目的で特定の個人情報を不適切に閲覧・取得した行為について、「全体の奉仕者としてあるまじき行為であり、市職員としての信用を著しく失墜させるもの」として処分を決定しました。また、本件の管理監督責任を問い、所属長である課長を厳重注意処分としています。

野々市市長は「個人情報の保護を厳守し、市民の皆様の権利を守るべき立場にある市職員が、その職責を著しく逸脱し、個人のプライバシーを侵害したことを深くお詫び申し上げます。今後、全職員に対して改めて公務員倫理の徹底と個人情報保護への意識改革に取り組むことで、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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地方公務員懲戒処分など
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