埼玉県さいたま市教育委員会は令和8年7月13日、地方公務員法に基づき、市立小学校に勤務する教諭2人を同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
1件目の処分は、さいたま市南区の市立小学校に勤務する49歳の教諭です。この教諭は令和5年11月17日の午後7時45分頃、私用で普通乗用自動車を運転中、同区内の交差点を右折する際に注意義務を怠り、横断歩道を渡っていた歩行者に衝突しました。この事故により、相手方に全治約4週間のけがを負わせています。なお、当該教諭は令和5年12月26日付で、過失運転致傷による略式命令を受け、罰金15万円の刑事処分が科されています。
2件目の処分は、さいたま市岩槻区の市立小学校に勤務する47歳の教諭です。この教諭は令和8年6月4日の午後0時00分頃、授業中にけんかをしていた2人の児童に対し、1人の頭部を押さえつけ、もう1人の胸ぐらをつかんで力ずくで移動させました。移動させた後、手を離す際に胸ぐらをつかんでいた児童を突き飛ばしたほか、再度児童の胸ぐらをつかって突き飛ばしたり、別の児童の頭部をつかんで押したりする体罰を行ったということです。


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