弁護士へ宛てた手紙の中で裁判のやり直し(再審)などを依頼する文面が黒塗りにされたとして、死刑囚が国に対して賠償を求めていた裁判において、収容先である大阪府の大阪拘置所の対応を違法と認める司法判断が確定しました。最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)が、国に8万8000円の支払いを命じた2審の大阪高裁判決を支持する決定を9日付で下しました。
原告は、2015年に大阪府寝屋川市で中学1年の男女を殺害したとして死刑判決が確定した山田浩二死刑囚(56)です。山田死刑囚が2022年、死刑囚の処遇問題に詳しい弁護士へ手紙を送った際、拘置所側はその大部分を黒塗りにしました。
1審の大阪地裁は、「いろいろと相談したいので再審請求弁護人になってほしい」「再審請求弁護人宛ての手紙が抹消される。完全な嫌がらせだと思う。何とかしてほしい」といった記述を黒塗りにした拘置所側の対応を違法と判断しました。その上で「漫然と抹消した注意義務違反がある」として、国に6万6000円の賠償を命じていました。続く大阪高裁は、違法な黒塗りと認める範囲を広げて賠償額を増額していました。この高裁判決に対して山田死刑囚側が不服として上告を行っており、国側は上告していませんでした。
最高裁第1小法廷は今回の決定において、上告の要件となる憲法違反などの事由が存在しないと判断しました。



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