麻薬所持の疑いで陸上自衛隊滝川駐屯地の3等陸曹を懲戒免職処分

陸上自衛隊滝川駐屯地は2026年4月13日、麻薬を含む乾燥植物片を所持していたとして、第10即応機動連隊に所属する富樫雄輝3等陸曹(31)を懲戒免職処分にしました。

処分の対象となったのは、2025年10月16日に北海道内の自宅で麻薬を含んだ乾燥植物片を所持していた事案です。これに先立ち、陸上自衛隊は2026年2月に麻薬取締法違反(所持)の疑いで、富樫元3等陸曹を書類送検していました。

今回の不祥事を受け、第10即応機動連隊長の小林邦之1等陸佐は「国民の皆様の信頼を損なう薬物事案を発生させ、誠に申し訳ありません。今後、隊員一人ひとりに対し、服務指導を徹底してまいります」と陳謝するコメントを発表しました。

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自衛隊薬物・賭博懲戒・不祥事
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