栃木県の刑務所での強制的なひげ剃りを東京高裁が違法と認定 国に25万円の賠償命令

刑務所に収容されていた元受刑者の男性が、金属アレルギーを訴えたにもかかわらず無理やりカミソリでひげをそらされたとして、国に460万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁でありました。

中吉徹郎裁判長は、一審の東京地裁判決に続いて施設側の対応を違法と認定しました。その上で、賠償額を一審の18万円から増額し、国に対して25万円の支払いを命じました。

判決によりますと、男性は2019年に懲役7年の判決を受け、栃木県にある喜連川社会復帰促進センターで服役していました。2022年3月、ひげをそるよう指示された際に男性は金属アレルギーを理由に拒否しましたが、職員2人に取り押さえられた状態でカミソリによるひげ剃りを強制されました。男性はこの際、職員に反抗したとして懲罰処分も受けていました。

東京高裁は、職員が男性の顔面に約10分間にわたってカミソリを強制的に押し当てたことや、後日にアレルギー症状が出た点などを指摘しました。判決では「男性の恐怖感や屈辱感は想像に難くなく、精神的苦痛を軽視すべきではない」と述べ、一連の対応や懲罰処分を違法と結論づけました。

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国家公務員懲戒・不祥事
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