徳島市の30歳代の男性が、住民税の滞納による預金の全額差し押さえで生活が困窮したとして、税徴収を担う「徳島県市町村総合事務組合」に給与や慰謝料など約77万円の支払いを求めた訴訟の判決が、2月に地裁でありました。
国税徴収法では、給与のうち最低限の生活費などに相当する一定額については、差し押さえを禁止しています。今回の訴訟で地裁は、預金への差し押さえが「差し押さえ可能な範囲を超えている」との判断を示しました。
この判決により、地裁は同組合に対し、男性へ給与の一部にあたる約7万6000円を返還するよう命じました。


コメント