陸上自衛隊西部方面総監部が宿舎料の業務怠慢で1等陸尉を懲戒処分

熊本県熊本市東区に所在する陸上自衛隊西部方面総監部は20日、隊員の宿舎料に関する事務手続きを怠ったとして、総監部所属の52歳の男性1等陸尉を減給1カ月(俸給の10分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。

健軍駐屯地司令業務室の説明によりますと、この1等陸尉は2025年3月から5月ごろにかけて、本来行うべき担当業務を怠りました。その結果、支払う必要のない宿舎料を別の隊員に負担させたということです。この事案は、負担を負った隊員本人からの報告により発覚しました。

調査に対し1等陸尉は、手続きを行うことを失念していたと認め、深く反省している旨を話しているとのことです。

西部方面総監部幕僚長兼健軍駐屯地司令の佐野浩司氏は、隊員への指導を徹底し、再発防止に努めるというコメントを出しています。

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自衛隊懲戒・不祥事
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