岩手県大船渡市が職員の懲戒処分内容を公表 パワハラや不適切事務など6件

岩手県大船渡市は、令和7年10月から令和8年3月までの期間に行った職員の懲戒処分について、その内容を公表しました。市では地方公務員法に違反する行為があった際、公表基準に基づき年2回に分けて詳細を報告しています。

今回公表された処分事案は以下の6件です。

1. 40歳代の技能労務職:停職2か月
病気休暇の虚偽申請を行い、休暇期間中に療養に専念せず、飲酒や遊興を繰り返すなどの非違行為が認められました。

2. 50歳代の主任級:停職2か月
請求書処理の怠慢によって支払遅延が生じたほか、不適切な対応を行いました。過去に同種の事案で懲戒処分を受けていたにもかかわらず、再び同様の行為を繰り返したものです。

3. 50歳代の係長級:停職1か月
勤務時間中に長時間の離席を繰り返し、さらに書類紛失による不適正な事務処理を行いました。この職員も過去に懲戒処分を受けていましたが、再び同様の行為が確認されました。

4. 50歳代の課長補佐級:減給10分の1(6か月)
正当な理由がないまま欠勤し、事務処理を遅滞させるなどの行為があったためです。

5. 30歳代の主任級:減給10分の1(6か月)
パワーハラスメント行為が認められたことによる処分です。

6. 50歳代の部長級:減給10分の1(2か月)
パワーハラスメント行為を行ったことによる処分です。

カテゴリー
地方公務員ハラスメント懲戒・不祥事
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