駐屯地で糧食を盗んだ中央管制気象隊の3等陸曹を停職処分

陸上幕僚監部は4月20日、駐屯地内で食料を盗んだとして、中央管制気象隊に所属する30歳代の3等陸曹を停職2日の懲戒処分にしたと発表しました。

事案の概要によりますと、この隊員は令和3年12月12日(土)、駐屯地内において約210円相当の糧食を窃取したということです。

陸上幕僚監部は、この行為を自衛隊員としての規律に反するものと判断し、令和8年4月20日付で処分を決定しました。

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窃盗・強盗自衛隊懲戒・不祥事
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