児童ポルノを製造した長野県企業局の25歳主事を懲戒免職 東京地裁から罰金刑

長野県企業局は2月6日、18歳未満の児童に対して児童ポルノを製造したなどとして、現地機関に勤務する25歳の男性主事を懲戒免職処分にしました。

処分の理由によりますと、この主事は2024年8月29日、相手が18歳に満たない児童であることを知りながら、児童ポルノを製造しました。さらに同年9月3日にも、同児童と性交し、児童ポルノを製造したということです。

これらの行為により、主事は2026年1月23日に東京地方裁判所から、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の判決を受けていました。

県企業局は、公務員としての信用を著しく損なう極めて重大な不祥事であるとして、2026年2月6日付で最も重い懲戒免職処分を決定しました。

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性的事案地方公務員懲戒・不祥事
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