徳島大学が、医師や教員に対して法律で義務付けられている年5日間の有給休暇を取得させていなかったとして、徳島労働基準監督署から労働基準法違反による是正勧告を受けていたことが分かりました。勧告の日付は2026年4月20日付です。
事の発端は今年3月、大学に勤務する教員が「年次有給休暇が取れていない」と労働基準監督署へ相談したことでした。これを受けて大学側が教員約2500人の昨年の勤務状況を調査したところ、あわせて12名に対して法規で定められた5日間の休暇を付与できていなかったことが判明しました。
徳島大学人事課は今回の事態を受け、「これまでも教員らに対して周知を行ってきたが、勧告を重く受け止め、さらに踏み込んだ周知徹底を図りたい」と説明しています。



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