沖縄県宮古島市の職員が、宮古空港駐車場の駐車料金を横領していたとして、市が警察に被害届を提出していたことが2026年5月20日、関係者への取材で分かりました。市は職員の処分内容を審議する「懲戒分限審査委員会」を5月中に開催し、諮る方針です。
関係者によりますと、2026年4月27日、利用者から集めた数日分の駐車料金を金融機関の口座へ入金する際、実際に徴収した金額よりも入金額が少なかったことから問題が発覚しました。
駐車料金は空港内にある事務所で保管されており、この事務所には一般の人が立ち入ることができないため、市が内部調査を行ったところ、空港課の職員が関与を認めたということです。
市はすでに被害届を提出しており、関与を認めた職員は現在、自宅待機を命じられ、任意で警察の捜査を受けています。なお、横領された金員については、すでに全額が弁済されているとのことです。
宮古島市の上地俊暢総務部長は、事実関係を認めた上で「処分が決定した段階で、詳細を適正に公表する」と説明しています。現時点で被害に遭った具体的な金額などは公表されていません。
宮古空港の駐車料金を横領した30代主任技師を免職処分 上司2人も戒告 沖縄県宮古島市
沖縄県宮古島市は27日、宮古空港の駐車料金を横領したとして、建設部(空港課)に所属する30代の主任技師を同日付で免職の懲戒処分にしたと発表しました。また、管理監督責任を問い、直属の上司である50代の課長と50代の係長をいずれも戒告処分としました。
処分理由は、地方公務員法第29条第1項の規定に基づくものです。
市によりますと、免職となった主任技師は、宮古空港管理事務所の内部に保管されていた公金を私的に持ち出し、自身名義の銀行口座に入金していました。市の調査に対し、この職員は「クレジットカードの引き落としができなかったため、口座に入金した」という趣旨の説明をしているとのことです。
また、管理監督者としての指揮監督が不適切だったとして課長と係長が戒告処分となったほか、所属の部長に対しても文書による訓告処分が行われました。

コメント