千葉県千葉市内の一般道路において、陸上自衛隊の大型車両を運転中に接触事故を起こしたにもかかわらず、警察への通報を行わずにその場を離れたとして、下志津駐屯地に所属する自衛官3人が2026年6月3日付で停職の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、同駐屯地の高射教導隊などに所属する20代と50代の隊員2人、およびその上司である50代の隊員の計3人です。
2023年2月、20代と50代の隊員2人が自衛隊車両の教習指導を行っていた際、一般の車両と接触する事故が発生しました。この事故による相手方の負傷者はありませんでしたが、2人は警察への通報手続きを取らずに現場を立ち去りました。また、その後事故の事実を把握した50代の上司も、必要とされる適切な手続きを怠っていたとのことです。
その後、警察側からの連絡によって一連の事案が判明し、陸上自衛隊は3人に対して停職1日から8日の懲戒処分を決定しました。



コメント