長崎県は2026年6月12日、詐欺被疑事案および犯罪収益移転防止法違反被疑事案を起こした職員2人について、同日付でそれぞれ減給10分の1(6か月間)の懲戒処分にしたと発表しました。2人はともに書類送検されましたが、その後に不起訴処分となっています。
処分を受けた1人目は、長崎県福祉保健部の地方機関に勤務する27歳の男性主事です。この主事は2025年5月から6月にかけて、借金返済などを目的に、生成AIを使って偽造した病院の請求書を元交際相手の女性に示し、「けがの治療費が必要」などと虚偽の説明をして現金計21万円をだまし取ったとされています。女性の家族が被害届を提出したことで詐欺の疑いで書類送検され、その後不起訴処分となりました。だまし取った金員はすでに返済されているとのことです。
処分を受けた2人目は、長崎県央振興局に勤務する56歳の係長級の男性職員です。この職員は2024年3月、SNSで知り合った人物から「銀行のキャッシュカードを作ると毎日5000円の報酬がもらえる」などと持ちかけられ、自身の銀行口座番号とインターネットバンキングのパスワードをその人物に伝えたとされています。犯罪収益移転防止法違反の疑いで長崎地方検察庁に書類送検され、2025年10月に不起訴処分となっていました。伝えていたパスワードが誤っていたため口座が悪用されることはなく、報酬の受け取りもなかったとのことです。職員には違法であるという認識がなかったとされています。
長崎県の調査に対し、2人はいずれも私的なことで浪費しお金が必要だったという趣旨の説明をしています。
事案の公表に伴い、長崎県人事課の猪股慎太郎課長は「このような公務員としてあるまじき不祥事を起こしたことに、改めて県民の皆さまに対し深くおわびいたします。誠に申し訳ございませんでした。このような不祥事を再び起こすことがないよう、綱紀の保持に全力を尽くしていく」とコメントを出し、陳謝しました。県は再発防止に向け、どのような行為が法令違反に該当するかを周知していくとしています。



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