長野県総務部コンプライアンス・行政経営課は15日、職務専念義務違反などの不適切な行為があったとして、県の総務部現地機関に勤務する29歳の男性主事に対し、同日付で戒告の懲戒処分を行ったと発表しました。
長野県によりますと、男性主事は2025年7月から2026年3月までの期間、体調不良を理由に合計55日間の在宅勤務を取得していました。しかし、その際に入院や療養に伴う必要な職務を行わず、実際の勤務実態とは異なる虚偽の報告を重ねていたということです。在宅勤務中は自宅のベッドやソファで横になりながら書類やパソコンの画面を眺めるのみで、何もしていない時間があったとされています。具体的な業務内容の報告を求められた際にも、毎回同じ定型文をコピー・アンド・ペーストして提出していました。
また、職場へ出勤した日には公用パソコンを使用し、自身が執筆した小説の原稿を確認するなどの業務外の操作を20日間にわたり、計211回行っていました。このほか、同僚や上司から業務の依頼を受けた際に「ちょっとやめてもらえませんか」などと大声で強く怒鳴り、正当な理由なく拒絶する行為もあり、長野県はこれをパワーハラスメントに該当すると判断しました。
2026年1月に別の職員からパワーハラスメントに関する相談が寄せられたため、長野県が調査を実施したところ、一連の違反行為が判明しました。
男性主事は調査に対し、「上司や同僚に不安や不快な思いをさせてしまい、深く反省しています。職員として信用を損なうことのないよう努めます」と話しており、現在は同じ部署での勤務を継続しているとのことです。
今回の処分に伴い、長野県は管理監督者への対応として1人を訓諭、1人を厳重注意、1人を口頭注意としたほか、すでに退職している管理監督者1人については在職中であれば戒告相当に該当すると整理しました。
長野県の神津千賀子コンプライアンス・行政経営課長は「県民の皆さまの信頼を損なう事態を招いたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。改めて、職員一人ひとりが法令遵守や公務員としての責務を強く意識し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。


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