雫石小学校地区の工事積算誤りによる損害賠償で町職員を戒告処分

岩手県雫石町は2026年6月16日、職務上の義務に反する不適正な事務処理により町に損害を与えたとして、44歳の男性係長を地方公務員法に基づき戒告処分にしたと公表しました。処分年月日は2026年6月12日です。

発表によりますと、被処分者である係長は、町が発注した「雫石小学校地区ゾーン30プラス整備工事(1工区)」において、工事設計額の積算に誤りを出しました。これにより、締結されていた請負契約が解除される事態となりました。さらに、契約締結から解除日までに発生した経費や、本来得られるはずだった当該工事の逸失利益に相当する損害賠償が発生したということです。

今回の処分に伴い、当該係長の上司2名に対しても訓告が行われました。

雫石町長は、町職員が職務上の義務に反して不適切な事務処理を行い、損害賠償を発生させたことについて遺憾の意を表し、深く陳謝しました。今後はこのような事態が再発しないよう、職員への指導を徹底し、適正な事務処理に努めるとしています。

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地方公務員懲戒処分など
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