長野県飯綱町は2026年6月16日、事務処理の誤りによって町に財政的な損害を与えたとして、総務課総務係の50歳代の男性係長を同日付で減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、飯綱町は信濃町と共同で処理していたし尿処理施設の廃止に伴い、町の公共下水道処理施設にし尿を受け入れるための改修工事を、国庫補助金や地方債などを財源として2024年度から2026年度にかけて実施しています。
地方債の借入額は、借り入れる時点の工事の出来高を上限とする規定となっています。しかし、当該職員は2024年度の工事のうち2025年度への繰越工事分について、工事が完了して出来高が100%になってから全額を借り入れるべきところを、誤って工事完了前に全額を借り入れました。この結果、出来高不足によって地方債の適用が受けられなくなり、一括償還を行わなければならない状況に陥ったほか、元利償還金に係る地方交付税への算入ができない事態を招きました。
これにより、町には地方債の元利償還金に対する交付税算入措置が適用されなくなり、2480万9000円の歳入欠陥が生じる結果となりました。
今回の処分は、地方公務員法第29条第1項第1号に基づくものです。飯綱町は再発防止策として、適正な事務処理を遂行するための組織的なチェック体制を徹底し、町政への信頼回復に取り組むとしています。



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