山口県の情報公開請求を巡る訴訟で山口地裁が県の不開示決定の違法性を認める判決

山口県周南市の男性が、県に対する情報公開請求において行われた不開示決定を違法として、精神的苦痛に対する損害賠償を県に求めた訴訟の判決が17日、山口地方裁判所でありました。浦田祐一裁判長は不開示決定の違法性を認めた上で、県に対し男性の請求通り1万円の支払いを命じました。

判決によりますと、男性は2023年9月、同年4月から8月までの期間に副知事の公用パソコンで送受信された電子メールを対象として情報公開を請求しました。県は同年10月、該当する公文書が存在しないとして不開示の決定を出していました。しかし、2024年9月になり、精査した結果として開示すべき公文書が存在したことが判明したため、知事がこの不開示決定を取り消していました。

浦田裁判長は判決の中で、不開示決定について知事に過失があったと指摘し、原告が文書の開示を求める権利が違法に侵害されたと認めて慰謝料の支払いを命じました。

判決を受けて県は、今後判決内容を精査した上で対応を検討していくとのコメントを出しています。

なお、この男性は別の県の公文書を巡る不開示決定の取り消しを求める訴訟も起こしており、同地裁は昨年10月に不開示決定を取り消す判決を出しています。

カテゴリー
地方公務員その他不祥事
公務員ニュースをフォローする

コメント