地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館は、患者の個人情報を漏えいさせたとして、30歳代の男性医療従事者を停職30日の懲戒処分にしました。
処分は令和8年6月26日付で行われ、患者のプライバシー保護の観点から個人が特定されるおそれのある事項を除いて公表されました。
発表によりますと、本年3月に当該職員が外部の関係者も参加する会合の席において、業務上で知り得た患者1名の入院の事実と病状を示唆する内容を発言したとのことです。4月中旬に外部から指摘を受けて同館が調査を行ったところ、発言の事実が確認されたため処分に至りました。なお、対象となった患者に対しては、説明と謝罪を行っているとされています。
今回の事態を受け、樗木等理事長は、患者に多大な心痛と迷惑をかけたこと、そして県民や関係者の信頼を損なう事態を招いたことについて深くお詫びするコメントを出しました。個人情報の適切な管理は医療機関として最も基本的かつ重要な責務であるとし、本件を厳粛に受け止め、今後は個人情報保護に関する研修の実施や法令遵守、服務規律の徹底を図ることで再発防止に努めるとしています。


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