春日井市消防本部の職員2人が女性用仮眠室への不適切な入室と虚偽報告で停職処分

愛知県の春日井市消防本部は2026年6月26日、当直勤務における一斉仮眠の時間帯に、本来は男性が入室できない女性用仮眠室へ男女2名で入り、約1時間にわたり滞在する行為を約半年間繰り返していたとして、職員2人を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。

処分を受けたのは、同消防本部に所属する主任級の30代職員と、主事級の20代職員の2人です。地方公務員法第29条第1項第1号および第3号の規定に基づき、2026年6月26日付で処分が下されました。

発表や調査によりますと、2人は2025年10月から2026年3月までの期間、女性用仮眠室への同室滞在を繰り返していました。春日井市への匿名による連絡から問題が発覚し、当初の上司による事実確認に対して2人は虚偽の報告をして事実関係を否定していましたが、その後に事実を認め、男性職員が女性職員の公私にわたる相談に応じていた趣旨の説明をしているとのことです。

また、管理監督責任として、同消防本部の課長級の50代職員と課長補佐級の50代職員の計2人が春日井市職員懲戒取扱規則第17条の規定に基づく訓告処分に、次長級の50代職員1人が口頭注意の処分に、それぞれ2026年6月26日付で付されました。

春日井市の中西理雄消防長は、市民に対して深く謝罪した上で、1日も早い信頼回復に向けて最大限尽力していくとするコメントを発表しました。

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消防懲戒処分など
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