水戸市の技師が診断書等の偽造による不正休暇取得や手当受給で懲戒免職処分

茨城県の水戸市は2026年6月26日、医療機関の受診をせずに診断書を偽造して療養休暇の取得や休職処分を受け、給与を不正に受給したなどとして、建設部生活道路整備課の26歳の技師を免職の懲戒処分にしたと発表しました。処分は地方公務員法第29条第1項第1号、第2号および第3号の規定に基づき、2026年6月26日付で行われました。

発表や調査によりますと、この技師は2025年11月から12月にかけての52日間、偽造した診断書を使用して正当な理由なく勤務を欠き、その期間の給与(40万円余り)を不正に受給していました。また、転院の際に必要となる診療情報提供書を偽造して人事課を通じ医療機関へ提出していたほか、偽造した退去証明書を用いて2024年10月から2025年6月分までの9か月分の住居手当(23万円近く)の返還を免れる不正受給を行っていました。

技師が市へ提出した書類を医療機関が確認した際に不審な点が見つかり、その後の調査で不正が明らかになりました。市の聴き取りに対し、技師は事の重大さを考えずに犯行に及んだ旨を述べて謝罪し、不正受給した費用の一部はすでに返還され、残る金額についても今後返還する意思を示しているとのことです。

水戸市は、本件行為が有印私文書偽造・同行使および詐欺に該当することから、水戸警察署へ被害届を提出する予定です。

水戸市の高橋靖市長は、職員が偽造書類を用いて不正行為を行ったことについて遺憾の意を表し、深くお詫びするとともに、組織全体での法令遵守の徹底と再発防止を図り、信頼回復に全力で取り組むとするコメントを発表しました。

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地方公務員懲戒処分など
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