大阪府教委が通勤手当の不正受給や部活動での不適切な叱責により教職員を懲戒処分

大阪府教育委員会は2026年6月30日、教職員に対する懲戒処分等を行ったと発表しました。処分が実施されたのは同日付です。

発表された事案の概要は以下の通りです。

1件目は、府立支援学校に勤務する39歳の教諭に対する処分です。この教諭は2024年4月から2025年1月までの10か月間のうち、7か月にわたり、あらかじめ届け出ていた通勤経路とは異なる自動車等による方法で通勤し、通勤手当を不正に受給したとして、減給1か月の懲戒処分を受けました。

2件目は、府立高等学校に勤務する56歳の教諭に対する処分です。この教諭は顧問を務めるクラブのミーティングにおいて、私語や書類の未提出があったマネージャーに対し、他の部員らの前で大声で叱責しました。その後の指導の場でも感情的になり、再び当該マネージャーを大声で叱責したとされています。この言動によって当該マネージャーは精神的苦痛を感じ、学校を欠席するなどの状況が生じたため、教諭は戒告の懲戒処分を受けました。

また、2件目の事案に関連して、管理監督責任として当該高等学校の64歳の校長に対して訓告が行われました。

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教職員ハラスメント懲戒処分など
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