岐阜地方法紋局の事務官が同僚に膝蹴り 戒告処分

岐阜地方法務局は2026年6月30日、同じ法務局の職員に暴行を働いたとして、係長級の50代の男性事務官に対して同日付で戒告の懲戒処分を行ったと発表しました。当該事務官は処分と同日付で辞職しています。

発表によると、当該事務官は2026年3月12日、岐阜県岐阜市にある岐阜合同庁舎の自動ドア入り口付近において、同じ法務局で勤務する男性職員の脇腹を膝で1回蹴りました。

事案に関する聞き取りに対し、当該事務官は「通勤してきたところ、目の前を横切られたことで腹を立てた」などと説明しているとのことです。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法国家公務員懲戒処分など
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