北海道の陸自名寄駐屯地で小銃不正使用などの規則違反により隊員3人を懲戒処分

北海道名寄市にある陸上自衛隊名寄駐屯地は2026年6月30日、勤務中に小銃を不正に使用したとして、第3即応機動連隊に所属する33歳の3等陸曹(事案当時30代)を同日付で停職5日の懲戒処分にしたと発表しました。

陸上自衛隊によりますと、この3等陸曹は2022年2月26日午前3時20分ごろ、駐屯地の警戒業務である警衛隊員としての勤務中に、携帯していた小銃を不正に使用しました。陸上自衛隊は、けが人の有無や実弾携行の有無を含む不正使用の詳細、経緯について「防衛警備に関する事項のため明らかにしない」としています。

この事案は、同じ部隊に所属する25歳の陸士長が目撃して報告したことで発覚しました。一方で、この報告をした陸士長(事案当時20代)と別の30歳の3等陸曹(事案当時30代)の2人についても、2022年2月25日と26日の警衛勤務中に規則で定められた勤務を怠ったとして、2026年6月30日付でそれぞれ戒告の懲戒処分を受けました。

名寄駐屯地によりますと、小銃を不正使用した3等陸曹(33)は「様々な要因が複合的に重なって衝動的に行ったものです」と話しており、勤務を怠った陸士長(25)と3等陸曹(30)は「規則通りに行動することは非効率的だと思った」と話しているということです。

この処分について、第3即応機動連隊長の大谷進一郎1等陸佐は「本事案を重く受け止め、今後より指導の徹底を図り、健全な部隊の育成に邁進します」とコメントしています。

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自衛隊懲戒処分など
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