免許失念で無免許運転の50歳代男性職員を懲戒処分 市長が陳謝

令和8年7月1日、企画政策課に所属する50歳代の男性職員に対し、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく戒告の懲戒処分が行われ、公表されました。

処分事案によりますと、職場で実施された職員の運転免許の期限確認において、当該職員の免許が失効していることが確認されました。職員は更新手続きを失念しており、期限が切れた令和8年3月26日から、事案が発覚した令和8年6月5日までの期間、日々の通勤や私用で自家用車を運転していたとのことです。この行為が、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であり、信用失墜行為の禁止などの法令に違反することから、同法に基づき処分されました。

この処分について市長は、市民の信頼を損なう行為であるとして深くお詫びするコメントを発表しました。重大な事案として受け止め、再発防止のために更新時期が近い職員への上司からの声掛けを行うほか、これまで年度に2回実施していた職場での運転免許期限確認を4回に増やして徹底していくとしています。

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地方公務員道路交通法懲戒処分など
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