新潟県新潟市は、市内の2世帯住宅において水道料金(下水道使用料を含む)を誤って徴収していたとして謝罪し、超過して徴収していた分を全額返還したと発表しました。
誤徴収の対象となったのは、新潟市内にある2世帯住宅の1階と2階に居住する2世帯です。この住宅では1階に1人、2階に3人が暮らしていますが、2026年5月16日に1階の居住者から水道の使用量が多いとの連絡が市に寄せられました。連絡を受けた市が同月18日に現地調査を行ったところ、水道管の配管図面が逆に登録されており、1階と2階の水道料金情報が反転していたことが判明しました。
この住宅は2011年に完成し、当時の水道局が給水装置工事のしゅん工検査を終えていましたが、1階と2階の水道および水道メーターの作動照合確認が不十分だったことが原因とされています。
これにより1階の世帯は、2011年10月から2026年3月分までの14年6か月にわたり、実際の使用量よりも多い水道料金を支払っていました。市は上水道と下水道の使用料金の差額として、30万7857円を全額返還しました。
一方で、2階の世帯に対しては時効の規定があるため、今後請求が可能な分として、上水道は直近2年分、下水道は直近5年分をさかのぼって請求する方針です。
新潟市では、同様の誤徴収が2025年度にも市内の商業施設で1件確認されています。市は再発防止策として、検査項目をより具体化したチェックリストに改定し、担当職員や工事事業者への周知を徹底するとしています。


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