愛知県が職員2人を懲戒処分 盗撮行為と酒気帯び運転で停職

愛知県は2026年7月8日、盗撮行為や酒気帯び運転を行ったとして、県職員および企業庁職員の計2人に対する懲戒処分を発表しました。

県民文化局文化部文化芸術課に所属する主査級の男性職員(35)は、2026年7月8日付で停職4か月の処分となりました。県によりますと、この男性職員は2026年5月23日午前4時ごろ、飲酒により酩酊した状態で、愛知県名古屋市中区にあるマンションのエレベーター内において、所持していたスマートフォンを使用し、女性のスカート内を動画で撮影しました。当時はビールなどを20杯ほど飲んでいたとのことで、男性職員は県の聞き取りに対し「大変深く反省している」と話しているということです。男性職員は性的姿態撮影処罰法違反の罪で略式起訴され、名古屋簡裁から罰金50万円の略式命令を受け納付しています。また、同日付で監督責任として同課の課長が「所属長厳重注意」の処分を受けました。

また、企業庁の東三河水道事務所に所属する課長補佐級の男性職員(59)は、同日付で停職3か月の処分となりました。企業庁によりますと、この男性職員は2026年3月、自宅で缶酎ハイや焼酎のお湯割りを5杯ほど飲んだ翌朝、愛知県豊川市内を通勤中に警察の検問を受け、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されました。男性職員は酒気帯び運転により豊橋簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、納付を済ませています。

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性的事案地方公務員道路交通法
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